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⾼齢者虐待防⽌に
関する指針
第1 虐待の防⽌に関する基本的考え⽅
1. ⾼齢者虐待は⼈権侵害であり、犯罪⾏為という認識のもと、⾼齢者虐待防⽌法の理念に基づき、⾼齢者の尊厳の保持・⼈格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを⽬的に、⾼齢者虐待の防⽌とともに⾼齢者虐待の早期発⾒・早期対応に努め、⾼齢者虐待に該当する次の⾏為のいずれも⾏わない。
⾼齢者虐待の内容
- ❶⾝体的虐待
- 暴⼒的⾏為などで、⾝体に傷やあざ、痛みを与える⾏為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する⾏為
- ❷⼼理的虐待
- 脅しや侮辱などの⾔語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与える事
- ❸性的虐待
- 本⼈との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な⾏為またはその強要
- ❹経済的虐待
- 本⼈の合意なしに財産や⾦銭を使⽤し、本⼈の希望する⾦銭の使⽤を理由なく制限する事
- ❺ネグレクト
- 意図的であるか否かを問わず、介護や⽣活の世話を⾏っている家族が、その提供を放棄または放任し⾼齢者の⽣活環境や、⾼齢者⾃⾝の⾝体・精神的状態を悪化させている事
- ❻セルフネグレクト(⾃⼰放任)
- 判断能⼒や⽣活意欲が低下し、⾃らの意思で他者に対して援助を求めず放置しているなど、客観的にみて本⼈の⼈権が侵害されている状態
- ❼DV(ドメスティックバイオレンス)
- 配偶者やパートナーなど親密な関係にある、またはあった者からふるわれる暴⼒
第2 虐待防⽌委員会その他施設内の組織に関する事項について
1. 虐待発⽣防⽌委員会を設置する。運営責任者担当者は管理者とする。
2. 虐待防⽌委員会は、毎⽉1 回開催する。
3. 虐待防⽌委員会の議題は、担当者が決めるが具体的には、次のような内容について協議するものとする。
- ❶虐待の防⽌のための職員研修の内容に関すること
- ❷虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
- ❸職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に⾏われるための⽅法に関すること
- ❹虐待等が発⽣した場合、その発⽣原因等分析から得られる再発の確実な防⽌策に関すること
- ❺再発の防⽌策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
第3 虐待の防⽌のための職員研修に関する基本⽅針
1. 職員に対する虐待防⽌の研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防⽌を徹底する。
2. 実施は、年1 回以上⾏う。
第4 虐待⼜はその疑い<以下、「虐待等」という。>が発⽣した場合の対応⽅法に関する基本⽅針
1. 虐待等が発⽣した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。虐待者が職員等であった場合には、役職位の如何を 問わず、厳正に対処する。
2. また、緊急性の⾼い事案の場合には、市町村及び警察等の協⼒を仰ぎ、被虐待者の権利と⽣命の保全を優先する。
第5 虐待等が発⽣した場合の相談・報告体制に関する事項
1. 職員が利⽤者への虐待を発⾒した場合、担当者に報告する。虐待者が担当者本⼈であった場合は、当該部⻑または主任に相談する。
2. 担当者は、相談窓⼝を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を⾏った者の権利が不当に侵害されないよう細⼼の注意を払った上で、虐待等を⾏った当⼈に事実確認を⾏う。虐待者が担当者の場合は、当該部⻑または主任が担当者を代⾏する。また、必要に応じ、関係者から事情を確認する。
3. 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当⼈に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
4. 事実確認を⾏った内容や、虐待等が発⽣した経緯等を踏まえ、虐待防⽌検討委員会において当該事案がなぜ発⽣したか検証し、原因の除去と再発防⽌策を作成し、職員に周知する。
第6 虐待等に係る苦情解決⽅法に関する事項
1. 虐待等の苦情相談については、管理者に報告する。管理者が虐待等を⾏った者である場合には、主任または管理部に相談する。
2. 相談窓⼝に寄せられた内容は、相談者の個⼈情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が⽣じないよう、細⼼の注意を払う。
3. 対応の流れは、上述の「第5 虐待等が発⽣した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。
4. 相談窓⼝に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。
第7 お客様等に対する当該指針の閲覧に関する事項
1. ⼊所者等は、いつでも本指針を閲覧することができる。また、施設ホ-ムページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。
第8 その他虐待の防⽌の推進のために必要な事項
1. 第3に定める研修会のほか、社外の研修等には積極的に参画し、利⽤者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。
附則 この指針は、2024年2⽉1⽇より施⾏する。
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株式会社ザイタック
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