成年後見人はどのような場合に行うのでしょうか?
金融商品の購入や解約、不動産購入、相続が主なものです。
金融商品の購入は70才以上の場合当日には購入できないものもあります(リスクが高い商品など)。
70歳以上で健常な高齢者にとっては、不便なのですが、金融機関としてもこれぐらいの対応策は必要と思われます。
金融商品の解約の場合、地方の信用金庫や農協では、家族でも認められることが多いようです。
しかし、厳密には、家族でも本人以外の解約は認められません。
そのため、都市銀行等では、金融機関の依頼で成年後見人をつける場合もあります。
相続の際も注意が必要です。
相続の際に書類を作成しようとして、サインも出来ない事から認知症が見つかったケースも数例経験しています。
このように当院では月に5例程度の頻度で申請しています。
ちなみに主治医が成年後見人について知識不足のことも多いようです。
その場合精神科、神経内科の受診が必要です。
良く間違われることですが、脳神経外科は、認知症の専門ではありません。
岐阜県多治見市の家庭裁判所の書類にも主治医の科を選ぶ欄に脳神経外科が項目にあり、神経内科が項目にありません。
成年後見人を扱う家庭裁判所ですらこの有様です。
これからも、改善を求めていきたいと思います。