介護支援専門員(ケアマネージャー)②

特に認知症患者さんの場合は、いかに社会的に参加するかがポイントになります。

できれば、週に3-4回程度の通所系のサービスを組む事によって、刺激を受けることが、認知症の進行予防にもつながります。

しかし、認知症の患者さんによっては、通所サービスに出かけることに拒否を示す事もあります。

その場合、関与する時間は、短くなりますが訪問介護(ヘルパー)によるサービス提供も必要になります。

また、ご家族の介護負担軽減のために短期入所生活介護(ショートステイ)の利用も不可欠です。

残念ながらこれも利用拒否されることが多いようです。

しかしいずれのサービスも同じですが、認知症患者さんの場合、いきなり理想のサービスを全部使ってもらいたいと焦らずに、少しずつ利用を促すことが重要です。


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不思議と、サービス利用を拒否されていた患者さんも半年から1年かけて、お薦めすると、不思議と利用いただけることがあります。

但し、認知症の周辺症状として暴言、暴力行為、妄想等が強く、サービス利用を拒否している場合は、医師による周辺症状のコントロールが必要です。

周辺症状を調整することで、スムーズな利用が可能です。

この点も、ケアマネージャーが認知症の理解を深める事が重要な理由です。

そのため、私は、ケアマネージャーに先週紹介した、認知症ケア専門士の資格取得をお薦めするのです。

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