成年後見人の講演・シンポジウムを見ていると、弁護士等の法律関係の方が中心になっていることが多いようです。
しかし考えてみて下さい。
最終の鑑定は、専門医が行います。
やはり医師が主導すべきではないでしょうか?
現在の法律では、契約等を行う場合、意思能力の有無が重要となります。
意思能力は
「各人が最低限、行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力。だいたい7~10歳程度の精神能力」
を有することが要求されます。
これ以下だと、意思無能力と判断されます。
実はここで以前紹介した認知症の側頭葉機能を評価する質問形式のMMSEが有効です。
以下に表を示します。
MMSE | 重症度 | 精神能力 | 対応 |
15-23点 | 中等度 | 5-7歳 | 補助もしくは保佐 |
14点以下 | 高度 | 4歳以下 | 成年後見 |
つまり、MMSEが23点以下であれば、契約自体が無効となる可能性が高くなります。
同時に、成年後見人の必要性も高くなります。
一般には14点以下で後見人、15から23点で保佐もしくは補助を検討すべきです。
やはり、認知症のレベルを示す評価が重要であり、すべての起点になるようです。
成年後見人が認定されるのか否か、疑問をもたれれば、土岐内科クリニックの受診をお薦めします。