認知症患者さんの交通事故・・その時、自動車保険の支払いは?

2015-01-23

家族によっては、認知症患者さんが引き起こす交通事故の重大さをご理解いただけないケースもあります。第三者に対して、加害者になることよりも、運転をしないことで認知症が進行することを恐れるのです。確かに、免許を返上して社会参加する機会が減れば、認知症が進行する可能性もあります。しかし、これは議論するレベルが違います。認知症と診断されれば運転はしてはいけないのです。

そんな中で私が心配していることがあります。それは、自動車保険から保険金の支払いがされるか否かです。誤解されている方も見えますが、“認知症の方でも、事件や事故の加害者になってしまった場合は、多くは認知症ではない方と同じように罪に問われたり、賠償責任を負います。この場合、賠償金も、請求される金額は変わりません。”

一般的には、自動車を運転できるほどなら、認知症でも罪を問えると考えられているのです。一方で、認知症と診断されている場合は、自動車保険の約款にある『免責事項』により保険が下りない可能性もあるのです。たとえば、飲酒運転で事故を起こした場合と同様と考えられないでしょうか?さらに、医者からも車の運転を止められていたにも関わらず、家族が黙認してたらどうでしょうか?これこそ監督責任で賠償責任を負う可能性もあるのです。判例では、重度の認知症の患者さんが徘徊の上、列車事故を起こしたケースでさえ、家族の監督責任により損害賠償請求が行われているのです。


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以上の点からも、やはり医師、家族は真剣に、認知症患者さんの運転を回避する努力をする必要があるのではないでしょうか?

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