てんかん発作による意識消失による交通事故で実刑

てんかんは、脳の神経細胞に突然一過性に電気の嵐(発作放電)が起こり、ある範囲以上に広がっててんかん発作が生じ、しかもその発作が繰り返して起こる慢性の病気です。

一般人口の中でてんかん患者は1%ぐらいといわれています。

てんかんは、どの年齢でも発症しますが、特に起こりやすいのは3歳ぐらいまでと学童期です。

てんかん患者の90%は20歳までに発症しています。

したがって、小児科で診断治療されているケースが多いのですが、その後は、私が専門とする神経内科医がフォローすることになります。

女性の場合は、服薬による妊娠・出産の問題があります。

私自身の患者さんは、幸いいずれも正常分娩に恵まれています。

さて、てんかん発作に伴う交通事故に関するニュースが2件続けてありました。


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三重県四日市市羽津町の近鉄名古屋線の踏切で、ワゴン車を運転中に自転車の男性3人に追突し、電車と衝突させて死傷させたとして、自動車運転過失致死傷の罪に問われている歯科医師のケース。

栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、運転手が、てんかんの発作を起こしたため、突然意識を失い、事故を起こしたケース。

いずれも、尊い命を奪っています。

 道路交通法では、『てんかんを有していても2年以上発作がない場合,あるいは意識を消失しない発作や,夜間に限られる発作の場合には,専用の診断書による審査を経た上で運転が許可される場合がある』とされています。

したがって、十分なコントロールが出来ていない場合は、医師として厳しい対応をする必要があるのです。

ここがあいまいだと、逆に医師の責任まで追及されると考えられます。

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