平成24年2月3日【金】は私が会長を務めるPAL研究会の朝食会でした。
多治見市は、気温がー8度にも関わらず、朝6時に33名の経営者が集まりました。
演題は、水野 聡司法書士による、“不動産登記簿の見方”です。
不動産登記簿は、自宅の購入や経営における借入金の担保設定など比較的眼にすることが多いものです。
しかし、基礎から、教えてもらう機会は少ないものです。
とても、改めては聞けないようなレベルから水野聡司法書士には説明して頂き、大変勉強になりました。
当グループでは、新規の取り引き先などでは、帝国データバンクで相手先を調べることにしています。
その際の資料の一部である会社の登記簿謄本には役員の住所が記載されています。
個人情報は保護されていますが、役員の個人情報は全く保護されていませんので注意が必要です。
そして、さらに相手の信用力を確認したい場合は、役員の自宅の不動産登記簿を取ります。
まさに今回勉強した内容です。
その際に、自宅に住宅ローンでない抵当権がついている場合は要注意です。
実際、私が“この人いずれ自己破産するんじゃない?”と判断した方は、やはり自己破産されました。
言い換えれば、自宅を担保にしなければ、本業の融資が受けられなくなったら、そのビジネスはかなり危機的状況なのです。
逆に言えば、経営者は、自宅を担保に入れなければ、銀行から借入が出来なくなった時は、ビジネスを閉める必要があるのです。
そこで無理をすれば、自宅まで失うことになるのです。
少し難しい言葉が出てくると思考停止してしまう経営者の方。
朝食会で、ウトウト【ぐっすり?】していると、気をつけないと会社の情報から、自宅の抵当権まで調べられますよ【笑い】
いずれにせよ、懇切丁寧に講演いただいた、水野聡 司法書士には感謝です。