こんな状態でも生命保険はもらえないのですか?

先回は、死ななくてももらえる生命保険の病態をお示ししました。今回は、“こんな状態でも生命保険がもらえない”

という病態を提示します。

    ①片麻痺・・通常、脳出血や脳梗塞では、病変の反対側の手足の運動障害が後遺症として残ります。

       わずかな障害から、完全に動かなくなるものまで程度は様々です。

       程度により、通常の生活が自立する場合から、完全な寝たきり状態までの幅があります。

       完全な寝たきりであれば、高度障害の基準である“中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、

       終身常に介護を要するもの”に該当します。

       しかし、完全片麻痺で手足が全く動かないが、寝たきりでない状態は結構存在します。

       その場合、就労には相当の制約が伴いますが、高度障害の基準には該当しません。

       これを高度障害と認定すると、相当の方が対象となるため、保険会社としてもやむを得ないのかもしれません。

       しかし当事者としては“死なない程度に働けない”という状態となってしまうのです。

    ②高次脳機能障害・・交通事故やくも膜下出血で 脳に損傷を受け、言語・思考・記憶・行為・学習・注意に


長谷川嘉哉監修の「ブレイングボード®︎」 これ1台で4種類の効果的な運動 詳しくはこちら



当ブログの更新情報を毎週配信 長谷川嘉哉のメールマガジン登録者募集中 詳しくはこちら


       障害が起こってしまった状態を言います。この障害は “その人の行動”に現れるので“見えざる障害”と

   いわれています。

      つまり、就労が不可能な状態であっても他覚的に証明できないため、時には詐病(=仮病)とさえ思われて

   しまいます。 

   この病態は大変わかりにくいのですが、以下の本が分かり易くお勧めです。

 

 

        『日々コウジ中―高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミックby柴本礼』

        『壊れた脳 生存する知 by山田 規畝子

 

いずれにせよ、この病態で高度障害が認定されることは少なく、やはり“死なない程度に働けない”ということになるのです

長谷川嘉哉監修シリーズ