75歳以上に義務!免許更新時の認知機能検査の実態を専門医が報告

75歳以上に義務!免許更新時の認知機能検査の実態を専門医が報告

平成29年3月12日の改正道路交通法では、高齢者による運転事故の防止を目的として制度の見直しが行われました。その結果、3年に1度の免許更新時には、認知機能検査が義務付けられました。その結果により医師の診断も義務化されました。そのため当院の認知症専門外来には認知機能検査後の患者さんが多く受診されています。

今回の記事では、月に1000人の認知症患者さんを診察する認知症専門医の長谷川嘉哉が、認知機能検査の結果で受診される方々の実態についてご紹介します。

目次

1.免許更新時の認知機能検査とは?

Geriatric doctor (geriatrician) consulting and diagnostic examining elderly senior adult patient (older person) on aging and mental health care in medical clinic office or hospital examination room
更新時に認知機能の検査も行われます

以下の方々に、認知機能検査が義務付けられました。

1-1.対象は

運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、高齢者講習の前に認知機能検査を受ける必要があります。認知機能検査は、運転免許証の更新期間が満了する日の6か月前から受けることができます。認知機能検査の対象となる方には、運転免許証の更新期間が満了する日の6か月前までに認知機能検査と高齢者講習の通知が警察から届きます。

1-2.認知機能検査とは?

記憶力や判断力を測定する検査で、時間の見当識、手がかり再生、時計描画という3つの検査項目について、検査用紙に記入して行います。認知機能検査は、公安委員会(警察)又は委託された教習所等で受けることができます。検査の実施は、約30分ほどで終わります。

1-3.認知機能検査の具体的な内容

具体的には、次の3つの検査項目を受けます。

  • 時間の見当識:検査時における年月日、曜日及び時間を回答します。
  • 手がかり再生:一定のイラストを記憶し、採点には関係しない課題を行った後、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、さらにヒントをもとに回答します。
  • 時計描写:時計の文字盤を描き、さらに、その文字盤に指定された時刻を表す針を描きます。

2.結果は3つに分類

認知機能検査の結果は以下に分類されます。

  • 第1分類:48点以下・・記憶力・判断力が低くなっている方(認知症のおそれがある方)、赤い紙で結果報告されます。
  • 第2分類:49-75点・・記憶力・判断力が少し低くなっている方(認知機能が低下しているおそれがある方)、黄色い紙で結果報告されます。
  • 第3分類:76点以上・・記憶力・判断力に心配ない方(認知機能が低下しているおそれがない方)、青い紙で結果報告されます。

3.第1分類の特徴

残念ながら赤い紙で第1分類になった方は、運転は諦めてください。

3-1.ほぼ認知症

第1分類になった方は認知症もしくは早期認知症と判断して間違いありません。免許証更新のためには「大丈夫である」という医師の診断書を提出するように書かれていますが、医師が第1分類の患者さんに運転可能とする診断書を書くことは殆どありません。それこそ、運転を許可して事故を起こしたら医師の責任を問われてしまいます。

3-2.理屈が通らない

第1分類になった方は、やはりどこか変なところがあります。「試験の日は体調が悪かった」「俺は今まで無事故無違反だ」「あんな試験はあてにならない」などと、ムチャクチャな理屈をつけます。実はそのこと自体が、論理的思考を司る前頭葉機能の低下を示しています。だからこそ運転は危険なのです。

3-3.難聴・運動障害伴う

第1分類される方は、認知機能だけでなく、難聴や運動障害を伴う方が多いものです。高度の難聴があっての運転は危険です。さらに歩行がおぼつかないようでは、事故の際に救命活動を行うこともできないのです。


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Senior driving a car
注意判断能力の欠如が悲劇を生んでしまいます

4.第2分類の特徴

黄色い報告用紙が届く第2分類の方への対応は迷うものです。

4-1.幅が広い

認知機能検査の点数で言えば、49〜75点は幅が広すぎます。49点に近い人と75点に近い人ではかなり、印象が異なります。

4-2.点数以外で判断

第2分類の方は、点数以外の実際の運転で判断しましょう。事故を起こしていたり、車に知らないうちに傷をつけていたり、アクセルとブレーキを踏み間違えたりしたようなことがあれば、やはり運転は中止されることをお勧めします。

4-3.家族と相談して返納も

第2分類の診断をきっかけに、子供たちから勧められて免許を返納される方もたくさんいらっしゃいます。やはり第2分類は決して、正常と太鼓判を押されたわけではありません。免許返納のきっかけにすることも一つです。

5.第3分類の特徴

第3分類になった方は、年齢に関わらずかなり認知機能は維持されています。不思議と、運動機能も正常な方が多いようです。やはり、正常であれば、頭と身体いずれの動きも良好なようです。

ただし、前頭側頭型認知症(ピック病)の方は注意が必要です。彼らは、認知機能は維持されているため、認知機能検査も正常で第3分類になります。しかし、異常行動、ときには反社会的行動を伴います。私の患者さんでも、「歩行者が死んでも、俺は運転する!!」と主張した患者さんがいました。とても彼らに運転をさせるわけにはいきません。

なお、前頭側頭型認知症については以下も参考になさってください。

6.免許更新時の検査は、75歳以下は対応できていない

実は、認知症の患者さんには75歳以下の方もたくさんいらっしゃいます。しかし、免許更新時の年齢が75歳以下の方は、そもそも免許更新時の認知機能検査を受ける義務がありません。

だからこそ、医師・家族は外来での症状の変化や、実際の運転の様子に気を配る必要があります。一般的には、MMSE(ミニメンタルステート検査、Mini Mental State Examination)が30点満点で22点を切ってきた場合は免許の返納を検討しましょう。

もちろん、事故や車の傷が目につくようになれば早急に免許を返納しましょう。特に、本人が承諾されない場合は、医師の判断で公安委員会に通報することも必要になります。

免許返納
免許返納をすることで、リスクが減らせます。ご家族も安心です

7.まとめ

  • 運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、高齢者講習の前に認知機能検査を受ける必要があります。
  • その結果で、第1分類の方は、運転を諦めてください。
  • 第2分類、第3分類、さらには75歳未満の方でも、事故や車の傷をつけるようになったら、免許返納を検討しましょう。
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