2000年4月1日から介護事業所でも送迎の運転手さんに対して、アルコール検知器を使った検査が義務付けられる可能性が出てきました。
目次
1.アルコール検知器の義務化とは?
すでに2011年5月から、バスやタクシーなどの事業者は、飲酒運転をさせないために運転前後のドライバーへの点呼の際に、アルコール検知器を使った検査が義務付けられていました。2019年には、さらに航空・鉄道業界にまで対象が広がっています。2022年4月から、その対象が白ナンバーにまで広がったのです。
2.介護事業のデイサービスの多くは対象?
従来は事業用の緑ナンバーが対象であったものが、自家用や介護事業の送迎などの白ナンバーにまで対象が広がったのです。対象となるのは、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。この基準では、デイサービスなどを運営する介護事業は殆ど対象となってしまいます。
3.2022年4月1日から義務づけられることとは
当初は、以下の2つを準備する必要があります。
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
4.2022年10月1日からはさらに厳格化
2022年10月1日から義務化されるのは次の2つです。4月よりも厳格対応が求められます。
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
5.企業が準備するもの
義務化に向けて企業が準備すべきことは以下の3つがあります。
5-1.安全運転管理者の選任
事業者は車を使用する事業所ごとに「安全運転管理者」を選ぶ必要があります。安全運転管理者を選んだその日から15日以内に事業所のある地域の警察署に届け出る必要があります。但し、多くの介護事業所はすでに選任されていることが多いかもしれません。安全運転管理者には次のような業務があります。
- 交通安全教育
- 運転者の適正等の把握
- 運行計画の作成
- 交替運転者の配置
- 異常気象時等の措置
- 点呼と日常点検
- 運転日誌の備え付け
- 安全運転指導
5―2.アルコール検知器の準備
事業所にアルコール検知器を配備する必要があります。アマゾン等で商品を探すとあまりの種類の多さに迷ってしまいますが、警察庁は「アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わない」としています。
5-3.点呼記録
点呼記録では、ドライバーから状況報告、管理者側からドライバーへの状況確認、点呼当日の状況を踏まえての管理者側からドライバーへの指示を確認し、点呼記録として記録、保管が義務づけられています。
6.まとめ
- 2022年4月から、ドライバーへのアルコール検知器を使った検査が義務付けられる事業所の範囲が広がります。
- 従来は事業用の緑ナンバーが対象であったものが、介護事業のような白ナンバーにまで広がります。
- とりあえずアルコール検知器の購入が必要です。