今回は、病気や怪我の際の政府管掌・組合保険の傷病手当についてお話します。
政府管掌・組合保険の場合、病気や負傷の為に働く事ができず、その間賃金の支給を受けることができない場合に、標準報酬月額の2/3が支給されます。
申請時には医師には「労務不能」の証明を書いてもらう必要があります。
これは会社から教えられるケースが多く、診断書も比較的簡易です。
この間会社は、給与を払わないで済むわけですから当然といえば当然です。
これは欠勤4日目から最長1年6ヶ月までの間、支給されますので、家族としては急に生活に困る心配はありません。
しかし逆に政府管掌・組合保険以外の方、つまり国民健康保険の方はこのような救済はありません。
国民健康保険加入者には自営の方が多いわけです。
病気や怪我で働けなくなれば、すぐに収入減になり、翌日からの生活にも困ることもありえます。
したがって所得保障や民間の医療保険等で補っておく必要があります。
逆に政府管掌・組合保険の方は、傷病手当の存在を理解しあまり過剰な保険等に入る必要はないと思われます。
いずれにせよ、政府管掌・組合保険は極めて恵まれています。
個人事業を営まれている方が、事業が軌道にのると法人になることが選択肢になります。
その際、傷病手当の存在も、法人になるメリットのひとつと思われます。