医療費控除・・微妙な線引き?

いよいよ平成29年3月15日(水)が確定申告の期限です。
その年の1月1日から12月31日までの間に
自己又は生計を一にする人のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
医療費控除の金額は、
実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を引いて
さらに10万円を引いた額です。
上限は200万となります。

ちなみに医療費控除の対象となる医療費は、目的が「治療」であるかがポイントです。
健康保険が適用されるか否かは問題ではありません。
治療を目的とした自由診療や先進医療も、
一般的に支出される水準を著しく超えなければ、
医療費控除の対象となります。
例えば、子どもの成長を阻害しないように行う歯列矯正や、
治療目的で行われる大人の歯列矯正も医療費控除の対象となります。
しかし、美容目的で行われる歯列矯正は対象になりません。
視力回復を目的とした治療であるレーシック手術は医療費控除の対象になりますが、
眼科で処方されるメガネやコンタクトレンズは視力を回復させる治療ではありませんので、
医療費控除の対象になりません。

また、市販薬も治療目的の医薬品であれば対象となります。
風邪をひいて薬局で風邪薬を購入した、
腰痛治療のために湿布薬を購入したなど医療費控除の対象となりますので、
領収書は保管しておきましょう。
但し、酔い止めの薬やサプリメントなど、予防や健康増進を目的とするもの、
医薬品でないものは対象となりません。


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正直、医師としても
歯列矯正の治療目的と美容目的
その他の治療と予防の違いは
厳密な線引きは難しいのものです。
迷ったら、ダメもとで出してしまう?のも
一案かもしれません・・

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