介護保険サービスも医療費控除の対象に

先回医療費控除の紹介をしました。   
医療費控除の対象に、介護保険サービスも入っているということは   
あまり知られていないのではないでしょうか?       
居宅系サービスの中でも医療度の高いサービスは 、            
保険の自己負担に限り医療費控除の対象となります。

具体的には   
訪問看護、訪問リハビリテージョン、居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】                     
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】、短期入所療養介護【ショートステイ】が対象となります。

さらに、これらの医療度の高いサービスを併せて利用する場合のみ、         
医療費控除となるサービスがあります。      
具体的には、   
訪問介護【ホームヘルプサービス】(調理、選択、掃除等の家事の援助などの生活援助中心型を除きます。)、訪問入浴介護、通所介護【デイサービス】、短期入所生活介護【ショートステイ】などです。


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つまり同じデイサービスやショートステイを使っていても   
医療度の高いサービスを併用しているか否かで   
医療費控除になったりならなかったりするので分かりにくくなっています。   
その上、確定申告もこの時期に集中しているため、   
医療費控除の領収書に目を通さない担当者もいらっしゃいます。   
そのため、知らずに?医療系サービスを使っていないにもかかわらず   
デイサービスの領収書を提出して、通ったかたも結構?いらっしゃいます。   
介護サービスを使っているかたは、医療費控除として通るか担当者と相談?(だまって提出?)   
されたら、いかがでしょうか?

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