認知症の運転についての議論が進みません。
認知症患者さんについては、国会でも議論が進んでいるようですが
激増する認知症患者さんの実体にはおいついていません。
早期認知症の運転などは、検討さえされていません。
現行の道交法では、75歳以上を対象に、3年ごとの免許更新時に認知機能検査を義務づけています。
認知症の疑いが指摘され、医師が診断し、認知症と認められれば初めて免許取り消しとなります。
しかしここで取り消される方は相当認知症が進行された方だけです。
この段階でもっと厳しくすべきだとも思いますが、免許書更新は診断をするところではありません。
やはり、かかりつけ医師の判断が重要となります。
しかし、医学的な免許返上の基準がはっきりしません。
私は、医師会等で”認知症の社会問題“という演題で講演をさせていただきます。
そうすると通常では考えられな数の先生方が参加いただきます。
熱心に聴きながらメモを取られる姿から真剣さが伝わります。
講演後の、質疑応答も活発です。
ずるいようですが、医師も身を守るために
免許を返上するしないに関わらず、
“運転禁止を指導した“とカルテに記載する旨を説明しています。
現状では警察庁も医師も対応に苦慮しているのです。
だからと言って手をこまねいるわけにはいきません。
まずは2段階で考えましょう。
認知症と診断され抗認知症薬を処方されたら
年齢に関係なく免許を返上しましょう。
そしてもし認知症と診断されなくても
80歳を超えれば免許を返上する。
これが、加害者および加害者の家族にならない自己防衛と言えます。