成年後見人の対象は?

成年後見人の対象は、具体的には認知症、精神発達遅延等が対象となります。

特に、私の専門である認知症は、現在約250万人、今後はさらに増加が予想されます。

今後、認知症に全く関わらないで生活できる人は、わずかではないでしょうか?

実際、今回のPALの講演会でも早速、数人の方から質問をいただき、身内の方が受診されるケースも見られました。

ちなみに、精神発達遅延の方は、通常は両親が後見人になるケースが多いようです。


長谷川嘉哉監修の「ブレイングボード®︎」 これ1台で4種類の効果的な運動 詳しくはこちら



当ブログの更新情報を毎週配信 長谷川嘉哉のメールマガジン登録者募集中 詳しくはこちら


しかし種々の理由で身内の見守りが得られないケースでは、注意が必要です。

彼らは障害年金をもらっているケースが多く、悪い輩の犠牲になることも多いようです。

そのような困難例は、市民後見人の先駈けである岐阜県多治見市の“NPO法人東濃成年後見センター”に相談される事をお薦めします。

私もNPOの会員になっていますが、実情は、かなり困難なケースが見受けられます。

長谷川嘉哉監修シリーズ