商標登録・・弁理士さんの選択も大事です

2014-02-03

昨年末、当グループの認知症を予防する運動“ブレイング”、私の肩書ともいえる“ライフドクター”の二つが無事商標登録されました。

日本は商標権については、『登録主義』です。つまり、先に登録したものが権利を得られる原則です。知らないうちに、他社が登録した商標を使ってしまい、“商標権侵害”となって、訴えられることさえあります。

反対に商標登録をしていないと、時間をかけて浸透させた自社の商品名・サービス名を使って、商売を始める人が出てくる可能性もあるのです。その場合は、 “商標権侵害”で使用をやめさせるか、経済的制裁を加えることができるのです。  商標を使った戦略は、“守りを任せても強い、攻撃でもしっかり収益をあげられる”というきわめて優れものなのです。そのため、商品名、サービス名を考えて使用を開始する前に、商標登録をする習慣が必要です。

ちなみに、商標登録は、弁理士さんにお願いします。弁理士さんは、個人発明家や企業に代わって、特許権など知的財産権の申請を代行する職業です。難易度が高いスペシャリスト資格で非常にニーズが高いのですが、約6000人程しかいないため、希少価値があります。しかし理系出身者も多く、結構横柄で、サービス精神にかける方も見えます。


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当グループでも過去にこれで痛い目を見ました。時間・費用ばかりかかって、結果的に理由もなく登録できなかったのです。そこで、今回はファーイースト国際特許事務所の平野泰弘さんにお願いしました。とにかく早く、費用も成功報酬で、一つ一つの説明も丁寧で、あっという間に商標が登録されました。その中の一つは、以前の弁理士では却下された商標でした。商標の重要性を理解するとともに、弁理士さんの選択も重要であるようです。

 

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