最近は、銀行も証券会社でも、紙の媒体を介さずにネットだけで取引をしているものが増えてきました。また日常生活の中でも、現金を使わずに買い物する機会が増えてきています。ふと、自分に万が一のことがあった場合、これらの資産がどうなるのか不安になります。現実にこれらのデジタル資産の相続の問題が起こっています。今回の記事では、FP資格をもつ認知症専門医長谷川嘉哉がデジタル資産の相続についてご紹介します。
目次
1.デジタル資産とは?
現在多くの人たちが、パソコンやスマートフォンで資産管理をしています。これらは、相続財産になるために「デジタル資産」と言われています。具体的には、ネットで管理する預金や株式、投資信託、保険。さらに外国為替証拠金(FX)や仮想通貨や電子マネーも含まれます。中には、海外の銀行に口座を持っている人も珍しくはありません。とくに最近では、金融機関側の要望で、若い世代だけでなく、デジタル資産を持つ高齢者も増えています。
2.あなたは大丈夫?デジタル資産のチェック
皆さんも、自身にデジタル資産がないか以下でチェックしてみてください。
□ ネットバンキング
□ ネット証券
□ 海外口座
□ その他のネット金融サービス
□ 暗号資産(仮想通貨)
□ プリペイド式電子マネー
□ スマホ決済(QRコード決済)
万が一、突然事故などで死亡してしまったら、また当事者以外誰も把握していなければどうなるのでしょうか。
3.死亡時に家族が把握していないと
デジタル資産を遺族が把握していないと以下のような不具合が生じます。
3-1.そもそも相続財産が把握できない
本人が、デジタル資産の存在を家族に伝えていないと、その存在自体を知りません。知らないものは、相続財産に含めることはできませんので、正確な納税ができません。それ以上にせっかくの資産が放置されてしまうことになるのです。
3-2.知らないうちに損失、消失
家族が、デジタル資産の存在を知っていても、本人がIDやパスワードなどを残していないと、家族は対応できません。仮に対応できても解約に時間がかかり、資産によっては手数料等で大幅に目減りすることもあるのです。特に海外金融口座の場合、相続になると手続きに1~3年を要するケースも多いようです。
3-3.認知症になると死亡以上に大変
実は、認知症専門医としては認知症になって金銭管理ができなくなると、死亡以上に大変です。概ね認知症の評価スケールであるMMSE(ミニメンタルステート検査)で30点満点中で20点以下になると金銭管理は不可能になることが増えます。この場合、デジタル資産の存在の有無や、IDやパスワードの管理もできません。しかし、本人が生きているため、家族が対応することもできません。この場合は、さらに、成年後見人制度を申請して、家族が代理で手続きができるようにする必要が出てくるのです。詳細は、以下の記事も参考になさってください。
4.遺族のためのデジタル資産対策は?
遺族ためには、どのようなデジタル資産対策が必要でしょうか?
4-1.不要なものは整理
元気なうちに国内・海外関わらず、銀行口座や証券口座は必要最小限に絞り込みましょう。Suica、楽天Edyなどの電子マネーやPayPay、LINE Payといったスマホ決済(QRコード決済)もできるだけ絞り込みましょう。
なお、Tポイントやnanaco(ナナコ)などのポイントは、殆ど相続できません。ただし、航空会社の「マイレージ」は相続が可能です。JAL(日本航空)、ANA(全日本空輸)ともに死亡証明書などの提出で、残っているマイルを親族に引き継げるそうです。ただし、死亡後6か月以内の申請が必要なようです。
4-2.家族に伝える
家族に、デジタル資産の存在を伝えることが大事です。ただし、それ以上に自身で資産の把握をすることが大事です。これには、年1回の財産目録作成がお薦めです。これは、遺族にもとても役に立つものです。財産目録作成の具体的な方法については、以下の記事も参考になさってください。
4-3.アクセス情報を記録し管理する
財産目録とともに、パスワード管理用のノートを作ることもお薦めです。但し、最近では、パスワードも定期的に変更する必要があるため、何かルールを決めておくことも一つです。
但し、この管理用ノートはかなり大事ですから、貸金庫などで大切に保管する必要があります。
5.まとめ
- 年齢に関わらず、思いのほかデジタル資産を持っているものです。
- 家族に知らせていないと、相続時にデジタル資産の存在が分からない可能性があります。
- 元気なうちに、デジタル資産が必要最小限にして、存在やアクセス情報を家族に知らせておくことが大事です。