健康で元気な時は、当たり前のように働くことで収入を得て生活を支えています。しかし、病気やけがで働けなくなったときはどうなるのでしょうか? 正直、死亡してしまった場合は、生命保険、住宅ローンの免除、遺族年金などで何とかなるものです。しかし、死なない程度に生き残って、「事故で障害が残り仕事が続けられない」、「寝たきりになって、介護が必要」、「病気が悪化し退職せざるを得ない」状態になると収入が減り生活を維持することができなくなるのです。
そんな万が一に備えるのが、収入保障保険です。生命保険や医療保険を、ある程度売りつくしてしまった生命保険会社が積極的に商品開発しています。しかし、その受給条件が各社様々で、お勧めできる商品が少ないものです。そんな中で、お勧めなのが、富士生命の商品です。今回の記事では、FP資格をもつ専門医長谷川嘉哉が、富士生命の収入保障保険をお勧めする7つの理由を紹介します。
目次
1.収入保障保険とは?
収入保障保険とは、保険者が万一死亡もしくは所定の状態になった時に、死亡保険金を、毎月(または毎年)決められた額で給付する、というしくみの保険です。少しわかりにくい名称ですが、以下の特徴を持っています。
1-1.実態は死亡保険である
収入保障という名称に勘違いしやすいのですが、あくまで死亡保険です。死亡もしくは所定の状態になった時点から満期まで死亡保険金を給料のように受け取ることが可能な保険です。もちろん、分割ではなく一括で受け取ることも可能ですが、その場合、分割で受け取るよりも合計額が少なくなります。
1-2.保険料が安い
通常の保険であれば、死亡保険金が1000万であれば、満期まで1000万円です。しかし、収入保障保険では、毎月10万円の契約であれば、満期まで30年あれば合計3600万円、5年であれば600万円と、時間の経過とともに受け取れる保険金総額が減っていくため保険料は割安になります。
1-3.掛け捨て
収入保障保険は、途中で解約しても返戻金はゼロ円であることが殆どです。そのため、法人で加入する場合は、全額損金として経費にすることが可能です。
2.似ている所得補償・就労所得補償では不十分
よく似た保険に所得補償保険、就労所得補償保険があります。収入保障と似ていますが、全く異なる保険ですので、注意してください。基本的には、所得補償保険、就労所得補償保険などは、原則的に損害保険会社が販売している保険です。
補償という言葉は、あくまで「補う」です。そのため、所得補償保険の保険金額は被保険者の収入に応じて月収の範囲内で設定します。つまり、収入以上の金額を補ってもらうことはできないのです。その上、多くは、1年間または2年間という商品が多いため、働けなくなった期間の収入をまかなうには不十分なのです。
3.収入保障保険金の給付の条件は
長期にわたって収入をまかなってくれる収入保障保険ですが、給付の条件が全く分かりにくものです。正直、保険を売っている人も十分に理解できていません。多くは以下の条件を各社組み合わせているようですが、結果的にどれも不明瞭で、不十分な給付条件になっています。
- 約款所定の状態・・あくまで生命保険会社の基準です。医師にとって最も不明朗な基準です。
- 公的年金制度の障害等級・・この基準に基づくものが多いのですが、実はこれが最もわかりにくいものです。
- 公的介護保険の介護度・・これが含まれていない保険もたくさんあります。
- 身体障害者手帳の障害者等級・・これが給付条件となっている保険は少ないです。
4.公的障害年金と身体障害者手帳とは基準が違う
多くの収入保障保険の基準になっているのは公的障害年金ですが、多くの問題があります。
4-1.身体障害者手帳と基準が違う
身体障害者手帳と公的障害年金にかかる障害認定は認定基準や審査機関が異なります。身体障害者手帳の記載は、専門医しか記載できないため比較的正しい認定がつきます。一方で障害年金は、専門に関わらず記載することができるため、内容がいい加減で、本来受給できるのに受給できていない人が10万人いるとされています。
4-2.いい加減な診断書が、障害年金も収入保障保険のいずれも給付できない不幸も
そんないい加減な認定があふれている障害年金の認定基準。しかし、保険会社によって、収入保障保険の給付条件が「障害等級1級・2級に相当する状態」とされているもがたくさんあります。せっかく保険をかけていても、医師のいい加減な診断書のために、公的障害年金も給付できず、収入保障保険の給付も受けられないケースも出てくるのです。
4-3.国民年金法の障害年金1級は難しい
保険会社によっては、給付の基準が「国民年金法の障害年金1級」というものもあります。しかし、「国民年金法の障害年金1級」の基準はかなり厳しいものです。少なくとも脳血管障害による片麻痺は、絶対に1級にはなりません。比較的頻度の少ない、対麻痺(両足が動かない)、四肢麻痺(両手両足が動かない)がようやく、「国民年金法の障害年金1級」に該当するのです。ちなみに、その点まで理解して保険を販売している営業マンは殆どいないと思われます。
5.富士生命の収入保障保険をお勧めする理由
そんな支給要件が不明瞭で不明確な収入保障保険のなかで特筆すべきものが富士生命の商品です。FP資格を持った専門医がお勧めする理由をご紹介します。
5-1.身体障害者福祉法の1~4級で給付
身体障害者福祉法の1~4級で、年金支払期間満了まで年金が払われます。身体障害者手帳は1級が重く、4級が軽いのですが、4級まで網羅されているのは凄いです。通常、完全片麻痺で1級、不全片麻痺であれば2級、体幹失調で100m歩けなければ3級が認定されますので、脳血管障害の後遺症は十分に保障されます。さらに人工肛門か人工膀胱、どちらか一方のストマがあれば、身体障害者手帳の等級は4級が認定されます。大腸癌や膀胱癌の後遺症の4級の方も網羅される点は、超超超お勧めです。
5-2.公的介護保険の介護度1以上で給付
公的介護保険は介護度5が最も重いものです。公的介護保険に連動している保険で最も多いのは介護度2以上です、中には介護度3以上でないと給付されない保険さえあります。その中で、介護度1以上で給付される富士生命の商品はやはり超超超お勧めです。
6.とくにお勧めな人たち
富士生命の収入保障保険は特に以下の人達にお勧めです。
6-1.歯科医
歯科医にとって、脳血管障害による片麻痺になると仕事ができません。まさに「社会的死」です。ただし、あくまで収入保障保険は、最低限の生活を維持するためのものです。開業していて借り入れ等がある場合は、十分ではありません。
6-2.独立したててで掛け金の負担を減らしたい人
新規に独立開業した場合は、保険に払う掛け金も節約したいものです。この場合、貯蓄的効果はありませんが、掛け金の安い収入保障保険はお勧めです。
6-3.ソニー生命の生前給付保険と一緒に
私は、とくに歯科医の皆さんには、ソニー生命の生前給付保険をお勧めしています。この保険の支払事由は、「公的介護保険の要介護2以上と高度障害、死亡に加え身体障害者手帳1~3級」です。高度障害の適応にならない、片麻痺になっても死亡保険と同等の金額が支払われるのです。富士保険の収入保障保険に比べ、長期に保障できる点、一括して高額な年金を受け取れる点、解約返戻金がある点がお勧めです。
可能であれば、富士保険の収入保障保険とソニー生命の生前給付保険の両方に加入すれば、現在考えられる「死なない程度に働けない不幸」を回避することができるのです。以下の記事も参考になさってください。
7.まとめ
- 収入保障保険は、支払い条件を検討してからの加入が必須です。
- その中でも、富士保険の収入保障保険が超超超お勧めです。
- 理想は、富士保険の収入保障保険とソニー生命の生前給付保険の両方の加入です。