消費増税でよくわからない軽減税率・サプリと医薬品で消費税が違う?

消費増税でよくわからない軽減税率・サプリと医薬品で消費税が違う?

先日、患者さんから、「消費税が10%になってもサプリメントは8%のままだから助かります」という話を聞きました。一方で、「薬局で定期的に購入する医薬品の消費税が、10%になるので負担感があります」という声もありました。医師の立場からすれば、サプリメントと医薬品で消費税が違うことに驚きました。

今回の記事では、FP資格をもつ高齢者専門医の長谷川嘉哉が、軽減税率におけるサプリメントと医薬品の消費税の違いについて解説します。

目次

1.軽減税率とは?

2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられます。その際に、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を「軽減税率制度」といいます。

軽減税率制度の対象となる品目は、お酒や外食サービスは除く飲食料品 2回以上発行され定期購読される新聞です。これらの消費税は軽減税率で現在と据え置きのまま8%となります。

2.サプリメントや健康食品は、何パーセント?

軽減税率制度の対象となる飲食料品とは、「人の飲用や食用に供されるもの」と定められています。サプリメントや健康食品は医薬品・医薬部外品等に該当しないため、「食品の一部」として扱われるのです。

国税庁のホームページでも「サプリメント」や「健康食品」の軽減税率について、以下のように回答されています。

Q、特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか?

A、人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。

3.自分で選んで買う医薬品・医薬部外品等は消費増税の対象に

病院に受診しないで購入できる、医薬品や医薬部外品は税率が10%になり、軽減税率の対象ではありません。

3-1.医薬品とは?

「医薬品」とは、厚生労働省により有効成分の効果が認められた「治療」を目的とした薬のことです。そのうち、医師に処方してもらう薬は、「医療用医薬品」と言って、消費税の対象にはなりません。

一方で、増税の対象になる薬があります。薬局やドラッグストアなどで自分で選んで買える薬を「一般用医薬品(市販薬)」といったり、OTC医薬品といいます。具体的には、風邪薬、胃薬、塗り薬、目薬、湿布、花粉症の薬など多くの薬が対象になります。


長谷川嘉哉監修の「ブレイングボード®︎」 これ1台で4種類の効果的な運動 詳しくはこちら



当ブログの更新情報を毎週配信 長谷川嘉哉のメールマガジン登録者募集中 詳しくはこちら


病院に行くまでもない、と自己判断して購入している方々にとっては、2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられるのです。

*OTC医薬品:「Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター」の略。カウンター越しにお薬を販売するかたちに由来。

Senior woman picking her today pills
医師の処方によって薬局で購入する薬(健康保険診療分)にはこれまでも消費税がかかっていませんでした

3-2.医薬部外品とは?

「医薬部外品」とは、治療よりは予防や衛生を目的に作られています。厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が配合されています。具体的には、肌荒れ、ニキビ予防、皮膚の殺菌などの目的で使用されます。これも消費増税の対象になります。

Kuromon Ichiba Market
処方箋なしで購入する薬、医薬部外品は消費増税の対象になります

4.サプリメントと医薬品の税率が逆では?

厚生労働省が効果を認めた医薬品や、医薬部外品は多くの方が利用しています。それも、必然的に定期的な購入をされている方もいらっしゃいます。それが、10%の消費税の対象になり、逆に明確な効果は認められていないサプリメントが食品と同じ扱いのために、8%の軽減税率の対象になるのです。

医師の立場からすると、逆のような気がするのですが、皆さんはいかがでしょうか?

5.軽減税率はいつまで続くの?

国税庁は軽減税率を、消費増税と同時(2019101日)に導入すると公表しています。軽減税率は経過措置、いわゆる例外という位置づけですが、国税庁は「いつまで行うのか」「社会情勢がどのようになったら終了するのか」については明確に発表していません。

6.イチョウ葉エキスBrは税率8%が適応

当ブレイングループでは、認知症のサプリメントを希望される患者さんに、保険適応の抗認知症薬をしっかりと服用していただいてから、オリジナルサプリメントのイチョウ葉エキスBrをお薦めしています。

イチョウ葉エキスは世界60か国以上で使用され、ドイツでは医薬品として販売されている成分です。かの国では記憶力の減退やうつ、めまい、耳鳴り等に使われているものです。

そんなイチョウ葉エキスですが、日本国内では食品扱いのため、2019年10月1日からも消費税率は8%のままです。ある意味、外国では医薬品として認められていて本来消費税10%のものが、8%で購入できるとも言えます。興味のある方は以下の記事もご覧ください。

アマゾンでの購入も以下から可能です。

イチョウ葉エキスBr(Amazon紹介ページ

7.まとめ

  • 2019年10月1日から、消費税率引き上げに伴い「軽減税率制度」が導入されます
  • 軽減税率制度では、なぜがサプリメントは8%に据え置かれ、医薬品・医薬部外品は10%になります。
  • イチョウ葉エキスは、外国では医薬品として認められる効果を持ちながら、国内では8%で購入できる食品扱いとなります。
長谷川嘉哉監修シリーズ