社長は労働法をこう使えby向井蘭

多くの経営者の方は税務については関心が高いのですが、労務については苦手な方が多いようです。

今回紹介する向井蘭さんの“社長は労働法をこう使えは、「今までない」労働法解説書ともいえます。

いくつか学んだことを紹介します。

①   日本の労働法は、戦前に制定された工場法を元にしています。

       労働者として「工場で働く人」を第一に想定し、数々の規制が定められているのです。

       そのため、ホワイトカラーの労働者が多くなった現在では、法律と現実の社会との間で

    深刻な矛盾が生じています。

       たとえ正義や道理は会社にあったとしても、労働者と会社が争えば、「法的には」労働者が勝ってしまうのです。

②    労働法が、雇用契約・労働契約における「契約自由の原則」を制限しています。

        憧れの漫画の先生の下で、時給100円でもアシスタントとして働きたいという希望があっても、

    労働法では許されません。

③    仮処分を繰り返し受けることで、働かずに生活しようとする人がいる!

        解雇⇒仮処分⇒敗訴のフルコースで、正社員を解雇して2000万なんてことも!

④   日本では、使用者が労働力を自由に使用する権利が、かなり広く認められる

        (単身赴任、休日勤務、部署配転)。

        つまり、買ったリンゴが好みに合わなくても、人にあげたり捨てたりしてはいけない。

        買った人の責任で何とか工夫しなさいということです。

⑤   労働者の解雇は出来ないが、退職勧奨は問題がない。

       裁判所も退職勧奨には寛容で、“この会社にあなたの仕事はない”、

      “あなたの能力は、会社が求める能力に達していない”などが認められる。

       *ロックアウト型退職勧奨もお勧め。

        退職勧奨を労働者が拒否した場合、労働者に自宅待機を命じ賃金100%払う。

        同時に、退職すれば、退職金を上積みするなど、退職勧奨に応じた条件提示。


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         つまり、賃金さえ払えば、労働者に仕事をさせなくても構わない。

⑥     労働法の世界では、能力不足には寛大だが、遅刻や欠勤などの勤怠不良には非常に厳しい。

         つまり数億円の損害を許しても、数千円の横領は許さない

⑦     誰を採用するかは自由。

       男女雇用機会均等法で定められているのは、“チャンスを平等に”であって採用結果の

      平等は認められていない。

⑧     今増えつつあるのが、社外労働組合。

         経営者は、団体交渉の申し入れには、必ず応じる

⑨     労働局の斡旋でまとめるのがベスト。

         裁判所の強制執行はとにかく避ける。

         労働基準監督署が怖いと思っている経営者が多いが、強制執行も出来ない。

         使用者の事情や主張もかなり考慮してくれる。

⑩     裁判所と裁判官には地域差がある。

        東京、横浜、京都、大阪、名古屋、福岡には労働事件の専門部署や労働事件担当の裁判官がいる。

        他の地域では?司法試験では、労働法は選択科目。

         裁判官の多くが、労働法の知識を余りもっていない。

⑪     3万人のうち、わずか100人――全国にいる弁護士のうち、労働法を専門とする「経営者側」の弁護士の数です。

     会社と労働者のトラブルでは、会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを

       強いられています。                            

以上、経営者としては一読をお勧めする本です。

素晴らしい本を書かれた向井蘭 さんに感謝です。

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