障害者控除は介護認定でも可能です。

2014-03-14

皆さん、確定申告時の障害者控除をご存知ですか?納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は障害者一人について27万円です(特別障害者に該当する場合は40万円)。

さらに控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除又は扶養控除の額に加算されます。

ところで、この対象者が“身体障害者手帳”や“精神障害者手帳”を持っている人達だけだと勘違いしていませんか?実は、介護保険の認定で、“要支援から要介護2までの方”は障害者控除を、それ以上の“要介護3から”の方は特別障害者の控除が受けられます。この控除を受けるためには、市町村に『障害者控除対象者認定書交付願』を提出する必要があります。対象者は相当多いと思われますが、この知識を知らない方が多いようです。


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毎年、確定申告の申告時にお知らせしている情報ですが、今年は忘れていました。外来でおむつ証明書を希望される方に一緒に教えてあげ、喜ばれる姿を見て思いだしました。申告期限は3月17日(月)ですので、既に終えられた方も見えるかもしれませんが、来年でも遡れます。昨年も多くの方が、結構な額の還付を受け喜ばれました。5年前まで遡ることが可能です。是非、多くの方に教えてあげてください。

 

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