平成27年8月から、介護保険法改正に伴う利用者の負担増が8月から始まりました。65歳以上の所得上位20%にあたる年間所得160万円以上の方を対象に、自己負担2割となります。
具体的に言うと単身世帯は『実質収入280万円がライン!』となります。年金収入のみ280万円を超えると、公的年金等控除後の合計所得金額が160万円なので2割負担となります。
一方、2人以上世帯(夫婦世帯など)は『世帯収入346万円がライン』となります。ご夫婦など2人以上の世帯では、「世帯収入346万円」からが自己負担2割となります。こちらをケースで見ると
ケース1:夫の年金収入280万円、妻の年金収入66万円→夫は2割負担、妻は1割負担となります。
ケース2:夫の年金収入280万円、妻年金収入0円→夫、妻共に1割負担。ケース2の場合、単身者なら上位2割の高所得ですが、世帯として考えた場合には負担能力が少ないとみなされます。つまり、単身の所得より、世帯としての負担能力を優先することになります。
確かに、所得上位20%とは言いますが、所詮は引退後の方がメインです。単身世帯所得160万、世帯収入で346万は決して、豊かとはいえないません。この年収での2割負担は、現実には厳しいものです。但し、純粋に支払う額が倍増するのかというと、そんなことはありません。医療費について高額医療費制度があるのと同様に、介護にも高額介護サービス費の制度があるからです。介護サービス利用料として支払った額が自治体によって決められている「負担上限額」を超えると、超過した分が払い戻されるという制度です。的確に情報を手に入れで少しでも負担を減らしたいものです。