総量規制の対象である、特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症生活介護(グループホーム)や介護付有料老人ホーム以外で最近見られるのは、住宅型有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅です。
住宅型有料老人ホームは厚生労働省の管轄ですので年1回の監査が義務付けられます。
一方高齢者賃貸住宅は、国土交通所管轄となりますので、監査等は全くありません。
形態は、異なる二つですが、運営は極めて似ています。
居室を1件の在宅とみなし、ケアプランに基づいてヘルパー等の在宅サービスを提供します。
つまり、居室でヘルパー業務を行っている介護者は、他の部屋からの要請があってもサービスを中断する事はできません。
実際の在宅を考えれば当たり前です。
しかし、実態としては、介護者が忙しく施設内を走り回っています。
介護者もどのようなケアプランに基づいているかを知ってもいないようです。
住宅型有料老人ホームの経営と介護サービス提供とケアマネが同一法人であると、全くチェックする事ができません。
このような請求方法が、白か黒かといえば、グレーだと思われます。
さらにチェックが出来なければ、不正請求といった事も十分起こりえます。
また、違法建築で火災事故で死亡例まで起こりえます。
本来、行政の監視が必要ですが、総量規制で施設が足りない現状のため、強い規制も難しいようです。