“在宅”は、自宅だけではありません。
介護保険の定義では、
“施設”とは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群の3つのみです。
この3つ以外は、
有料老人ホームもグループホームも、”在宅扱い”となります。
入居者のご家族だけでなく
働いている人さえもこの区別は難しいものです。
“特別障害者手当”という制度があります。
訪問診療をしていて、最も支給漏れが多い公的制度です。
私は、ケアマネージャーさん向けの講演をすることがあります。
その講演を聴いたケアマネージャーさんたちが
「講演が終わりしだい役所に駆け出したい気分です」と
おっしゃるほど、支給漏れが多いのです。
“特別障害者手当は、国の制度で「精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当」です。区市町村が申請窓口になっています。受給資格が認定されると、手当月額が2万6000円程度支給されます。“
しかも、公的年金制度に加入していない方でも受給可能なのです。
この場合の在宅障害者の”在宅”がポイントになります。
介護保険上の”施設”でなければ、
自宅以外でも、在宅サービスに区分される
“グループホーム”や”有料老人ホーム”に入居している場合は受給の適応となるのです。
患者さんによっては、施設の負担金が、年金額より2-3万円不足。
結果、貯金を取り崩したうえ、底をつき
退所される方もいらっしゃいます。
そんな方々には、是非検討してもらいたい制度です。
知っている人が得をする
お得な情報でした・・