知っていますか?亡くなってすぐに死亡確認しなくても良いのです

当グループでは年間40-50名の方を自宅で看取らせていただきます。夜間に呼び出されることもありますが、ご家族からの感謝の言葉をいただくと疲れも吹き飛びます。今のところ、年齢的に体力がありますし、橋本先生との二人体制ですから夜間も対応できています。しかし、今後については少し不安があります。

実際、開業医が一人で在宅医療に取り組めば、夜に晩酌することもできませんし、家族と旅行に行くこともできませんので、躊躇されることが多いようです。そこで、多くの皆さんに医師法第 20条を知っていただければと思い紹介します。

“医師法(昭和 23 年法律第 201 号)(抄)
第 20 条医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後 24 時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。“

 具体的には、在宅患者さんが危険な状態であると判断すれば、医師が夕診後にでも診察をします。その後、夜間に死亡した場合は、すぐに医師に診察を受ける必要はないのです。翌朝、診察前にでも医師が死亡確認をすれば、法律的にも問題はないのです。病院等で、亡くなればすぐに医師が死亡確認をすることに慣れている現状では、違和感はあるかも知れません。しかし、多くのご家族がご理解を頂ければ、在宅看取りに取組む医師が増えてくれると思います。


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 実は現場では、逆にご家族から真夜中に亡くなった場合、医師への連絡を朝にさせてもらえないかとお願いされることもあります。介護者や身内も高齢であるため真夜中に集まってもらうことが困難なためだそうです。
 多くの方が、医師法第20条の有効な利用法を知っていただけると、在宅死が増えて、“死”が身近なものになるのではないでしょうか?

         

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