初診で28日休職?──オンライン診断書の闇

初診で28日休職?──オンライン診断書の闇

精神科オンライン診療が普及し、患者にとって医療が身近になりました。通院が難しい人にとってオンライン診療は非常に有効です。しかしその一方で、医療現場では深刻な課題も生じています。それが 「休業診断書があまりに安易に出されている」 という問題です。

SNS広告には「即日休職可能」「初診10分で診断書」といった文言も見られます。しかし、診断書とは医師が最も慎重に扱うべき“医学的証明書”であり、安売りされるべきものではありません。

目次

1. 休業診断書とは何か?

診断書は医師法に基づき
「医師が診療に基づき医学的事実を証明する文書」
と定義されます。

休業が必要と判断されるのは、例えば以下のような場合です。

  • 判断力・集中力の著しい低下
  • 不安やパニックにより通勤困難
  • 自殺念慮があり安全確保が優先
  • 生活リズムの破綻で治療に専念すべき
  • 薬物調整が必要な急性期
  • 統合失調症・双極性障害の急性増悪

逆に言えば、
「仕事に行きたくない」「上司が合わない」程度では、本来は診断書を出す医学的根拠にはなりません。

2. 初診で「28日休業」は本来不自然

  • 休職診断書の基本は“まず14日間”

精神科における休職判断は、
最短必要期間から始める
という原則があります。

多くの医療機関・産業医の現場では、

→ 初回の休職期間は原則14日間

とされています。

理由は以下の通りです。

  1. 初期治療の効果は2週間程度で見えてくる
  2. 精神症状は変動が大きく、長期予測が難しい
  3. 長期休職が逆に社会復帰を困難にする
  4. 患者の社会的接点を極力残すため

しかし最近増えているのが、

初診オンライン → 10分の問診 → いきなり28日休職

という極端なケースです。

これは生活能力の評価も、家族背景の把握も、自殺リスクの検討も薄いまま「長期休業」を約束してしまうもので、医学的にも社会的にも妥当性に欠けます。

3. オンライン診療で休職診断書が乱発される理由

▼① 重症度評価が不十分になりがち

表情・姿勢・動作・生活環境といった“臨床の空気感”が掴みにくい。


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▼② 診断書が集客手段化されている

「診断書を出すこと」そのものが目的化し、治療が置き去りになるケースもあります。

▼③ 患者・企業双方の不利益につながる

安易な休職は、

  • 復職困難
  • 長期化
  • 組織の混乱
  • 医師への疑義照会増加
    を招きます。

4. 本来あるべき休職のプロセス

精神科医療において、休職は治療の一部です。次のプロセスが欠かせません。

  1. 初診はできる限り対面で生活能力まで評価する
  2. 休職の目的(治療・安全確保)を明確にする
  3. 初回はまず14日間とし、2〜4週ごとに再評価する
  4. 必要があれば延長、改善があれば早期復職を検討する

そしてもう一つ重要な視点があります。

5. 企業側は「産業医の力をもっと使うべき」

休職診断書をめぐる混乱の多くは、
企業側が産業医を十分に活用できていないこと
にも原因があります。

産業医は、

  • 診断書の妥当性
  • 業務との適合性
  • 復職のタイミング
  • 配慮事項の具体化
  • 職場環境改善
    といった領域で専門的な判断ができる存在です。

本来、企業は疑問を感じた場合、

「診断書の医学的妥当性」「業務適性」「必要な配慮」
を産業医に確認・相談する権利と義務があります。

それにもかかわらず、「医師が書いたから従うしかない」
と誤解している企業も少なくありません。

むしろ、休業診断書の乱発が問題となる今こそ、企業は積極的に産業医と連携すべき時代です。

6.まとめ:診断書は治療の一部であり、安易に出すものではない

オンライン診療は医療の可能性を広げた一方、診断書の乱発という副作用も生んでいます。

  • 初診で28日休職は原則不適切
  • 最初の診断書は14日からが基本
  • 延長の可否は定期的な再評価で決める
  • 企業は産業医と連携し、妥当性を確認する

必要な人が適切に休めるように、
必要のない人が不必要にキャリアを失わないように。

これからの精神科医療には、医師・患者・企業の三者すべてが、適正な休職運用に向けて歩み寄る姿勢が求められています。

 

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