相続対策の起点は、認知症の否定から

社会の超高齢化に伴い
相続ビジネスが盛んです。
しかし、税理士さんや弁護士さんに
“早めの相続対策が大切です”と言われても
“所詮、あなたの仕事につながるんでしょう!”と思えてしまいます。
そのため、大切なことと分かっていても
相続対策は先延ばしになりがちです。
そこを打破すべく、
2年ほど前に、士業の仲間たちと
一般社団法人東海相続支援コンサルティング協会を設立しました。
その際、代表理事を拝命するに当たり、
“医師が相続支援の代表?”と躊躇したものです。
しかし、認知症専門医として、医療以外にも
役立てることがあると思い、代表を務めています。
メンバーは弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険労務士等
国家資格を有する専門家がメンバーです。
定期的に行われる検討会でも、
専門家の意見が結集され、
あっという間に、方向性が決まり
解決につながります。
まさに、相続対策及び周辺業務に対して、、
ワンストップでサービス提供ができる法人なのです。
しかし、すべてのケースで感じることがあります。
“そもそも当事者に契約能力があるのか?
もしくはあったのか?”です。
認知症患者さんは現在467万人。
65歳以上の7人に2人は認知症もしくは早期認知症と言われています。
どれだけ士業の専門家が結集しても
すべての起点は、
“認知機能障害がなく、契約能力があること”の証明です。
これが証明されなければ
すべての対策が無効に成り得るのです。
実際に、当院初診時に
“契約能力がない”と診断されたにも拘らず、
売買契約を行い、無効になったこともあります。
(そもそも初診時に、契約能力の有無を
ご家族に、紙に書いてお渡ししていることに驚かれましたが・・)
認知症専門医の新たな使命を感じる一瞬でした。

一般社団法人東海相続支援コンサルティング協会:http://www.tokaisouzoku.jp/


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