【お薦め本の紹介】これは必読、ためになる『正直不動産』

【お薦め本の紹介】これは必読、ためになる『正直不動産』

社会で生きていく中で、不動産を売買したり、不動産を借りることは殆どの方が経験するものです。その時に、お世話になる(騙される?)のが不動産業者です。不動産業者の裏情報をこれだけ暴露してもらえると、正しい対応策も知ることができます。

漫画ですが、内容が深いため簡単には読めません。だからこそ得られる情報も大です。これは、不動産屋さんに騙されないためにも必読です。内容も一部ご紹介します。

  • サブリースは、建物が建って後のことはどうでもよい。建てた時点で不動産屋に儲けが出るおいしい商売。サブリースは、借家借地法を悪用した「借主である不動産業者に有利な契約」
  • 建物サブリース契約の30年一括借り上げ保証における、「状況に応じて家賃変更の協議を行う」は家賃を下げるを意味する。
  • 不動産会社の千の言葉のうち、真実は3つしかない
  • マンションの売却額は、築5年で2割減。築10年で3割減、築15年で5割減が一般的
  • 不動産売却の際は、業者は「専属専任媒介契約」を勧めるが、本当にお薦めは「一般媒介契約」
  • 不動産屋は、買う側よりも売る側、借りる側よりも貸す側を優遇
  • 建築条件付き土地は、建売住宅にくらべ、売買が決まってから工事費がかかるので、土地だけの売買よりもうま味がありリスクが少ない
  • 建築条件付き土地は、まず土地の売買契約を結び、3か月以内に売主指定業者と建築請負契約を結ぶ。指定業者が信頼できるか否かはリスク
  • 新築では、「住宅の品質確保の促進等に関する法律:品確法」が適用。品確法では、住宅の基本構造部分については、売主が10年間瑕疵担保責任を負う
  • 告知義務:自殺者が出た事故物件は二人目以降の入居者以降は告知しなくても問題はない
  • 実際に売買に至らなくても、売買契約が成立した時点で仲介手数料は発生する
  • 改正宅建業法で、建物状況調査が義務化された。できれば買主側が5-6万円かけてインスペクターの依頼することが望ましい。
  • リバースモゲージは、「命を担保にしている借金」。借金が毎月増えていくうえに、さらに契約期間を超えて長生きするリスクもある。
  • 旗竿地(竿についた旗のような土地)・・接道間口の長さに気を付けないと再建築不可物件になる
  • 取得時効:経緯はどうあれ20年以上たっていれば現状が優先される
  • 文化財保護法96条1項土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により、貝塚、住居跡、古墳その他遺跡を発見したときは届け出が必要。」その後、試掘調査が義務付けられている。ちなみに費用は所有者もち
  • 借地借家法32条1項に借賃増減請求権・・固定資産税などの税金で家賃が不相当になった、土地建物の上昇などで家賃が不相当になったなどの正当な理由がないと一方的に家賃を増額することはできない・・店子が減額を求めることもできる
  • セミナーを開いて集金するのは、本業の不動産投資で食えないやつが殆ど
  • 宅地建物取引業法第46条:居住用賃貸住宅の仲介手数料は借主と貸主と合計で、賃料1か月分+消費税が上限。・・本来借主と貸主で折半しろと法律で決められている。ただし、双方の承諾があれば、どういう割合でとっても良いと国土交通省が告示している。
  • 投資目的でのフラット35利用は、融資契約違反
  • 建物の区分所有等に関する法律第54条では、「区分所有者の特定継承人は、その継承前に生じた管理組合法人の債務についても、債務弁済の責任を負う」
  • 仲介する不動産屋に、滞納管理費等の支払いに関する責任を負う義務はない
  • 重要事項説明で洪水や浸水のリスク情報は告知義務対象外。ハザードマップについても説明する義務はない。・・現地点ではエンドユーザーが自分の身を自分で守るしかない。
  • 日照権と違って、眺望権が権利として認められることはほぼない
  • 「借主が普通に生活をして生じた傷や汚れは貸主負担」・・テレビや冷蔵庫の裏の電気焼け、家具を置いたことによる凹み摩耗なども貸主負担。トイレやエアコンが壊れた場合の修理、さらに不便を被った場合は家賃の減額も可能
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長谷川嘉哉監修シリーズ