遺言作成

平成23年6月29日(水)に名古屋市東区代官町の葵町公証役場で遺言の公正証書を作ってきました。

私は現在45歳です。その年齢で遺言?と驚かれますが、医師の立場からすれば、40歳過ぎればいつでも突然死の危険性はあります。

もちろん事故や災害もありますので、決して早すぎることはないのです。特に経営者であれば、家族の生活だけでなく、会社のスタッフの生活に対する責任もあるのですから。

遺言作成に当たっては、まず誰に頼むかが問題でした。

信頼できる会計士さんや弁護士さんもいましたが、自分と年代が近いので、死んだ時にいないと困るので、今回は個人より法人にお願いしました。

その中でも、お世話になっている、三菱東京UFJ銀行のプライベートバンキングから、三菱UFJ信託銀行をご紹介いただきました。

通常、東濃地方ののどかな銀行とのお付き合いが多いのですが、やはり都市銀行系の方々は皆さん優秀です。

東濃の経営者も、地元の銀行に不満を言っているのではなく、自分から東濃のエリア外に出ることも勉強ではないでしょうか?

遺言作成の準備は、4月から開始しました。まず自分の資産の洗い出しです。

通常は、個人の金融資産と不動産と個人の生命保険程度ではないでしょうか?しかし経営者であれば、ここに“自社株評価”と“法人への個人貸付”と“法人からの死亡退職金”が加わってきます。

法人の後継者への自社株評価と相続人の遺留分のバランスが重要となります。これを考慮しないと、後継者以外にも自社株が分散することになります。

正直、自分自身でさえも大変な作業でした。遺族が、死亡時から10か月という期間内に正確な判断のもと遺産相続を行うことは不可能だと感じました。


長谷川嘉哉監修の「ブレイングボード®︎」 これ1台で4種類の効果的な運動 詳しくはこちら



当ブログの更新情報を毎週配信 長谷川嘉哉のメールマガジン登録者募集中 詳しくはこちら


もちろん、自社株評価が、上がり続けているなら、数年に一度の遺言書の見直しも必須です。

その他に、45歳の今だからこそできる対策もあります。正直60歳を超えれば対策も限定的になります。

だからこそ若い時に、遺言作成が意味をなすのです。

“遺言作成”というと後向きな行為と思われる方もいるかと思います。

しかし人間は、死に対する態度が固まれば、生に徹することができます。

つまり、「生に徹するため」に作成するのです。経営者の皆さんだけでなく、多くの方々が、「生に徹するため」の遺言作成をお勧めします。

今回の遺言作成からは、本当に多くのことを学びました。多くの方に伝えたくてウズウズしています。

今後は、この内容での講演・出版も行いたいと思っています。まずは、NPO法人PAL研究会の朝食会で予定します。

講演日が決まりましたら、また公示させていただきます。

なお、遺言作成においてご尽力いただきました、三菱東京UFJ銀行のプライベートバンキングおよび三菱UFJ信託銀行の皆様に感謝します。

 

error: Content is protected !!
長谷川嘉哉監修シリーズ