“おむつ使用証明書”よりお得な情報

確定申告の時期です。
外来では多くのご家族が、”おむつ使用証明書”を希望されます。
医師がおむつの使用が必要であると判断した人が、
おむつ代の領収書を確定申告書等に添付することで、
医療費控除を受けることができます。
しかし、おむつ代は使う人でもせいぜい月額1万円程度です。
“おむつ使用証明書”よりはるかに有利な情報をお知らせします。
皆さん、確定申告時の障害者控除をご存知ですか?
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が
所得税法上の障害者に当てはまる場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除できる金額は障害者一人について27万円です。
(特別障害者に該当する場合は40万円)。
ところが多くの方が、この対象者が”身体障害者手帳”や”精神障害者手帳”を
持っている人達だけだと勘違いされています。
実は、介護保険の認定で、”要支援から要介護2までの方”は障害者控除を、
それ以上の”要介護3から”の方は特別障害者の控除が受けられます。
この控除を受けるためには、
市町村に『障害者控除対象者認定書交付願』を提出する必要があります。
対象者は相当多いと思われますが、この知識を知らない方が多いようです。
当院では、”おむつ使用証明書”を希望される方に一緒に紹介し、
多くの方が、還付を受け喜ばれています。
今年の申告期限は、平成29年3月15日(水)です。
既に終えられた方も見えるかもしれませんが、5年前まで遡ることが可能です。
是非、多くの方に活用してもらいたい情報です。

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