伸びている会社の共通点は、『無駄な税金を払わない』です。
脱税は論外ですが、節税感覚が鋭い社長は、経営戦略にも十分に気を配っている傾向があります。
さて、平成24年【2012年】度税制改正大綱が示されました。
代表的な改正内容は以下の通りです。
(所得税)
・給与所得控除の上限設定・・・給与収入1,500万円超は一律245万円 (平成25年分から適用)
現在の給与所得控除については、マクロ的に見ると給与収入総額の3割程度が控除されています。
一方、給与所得者の必要経費と指摘される支出は給与収入の約6%であるとの試算もあり、主要国との比較においても全体的に高い水準となっています。
したがって、この改正も止むを得ないのかもしれません。
結果、従来のように節税目的の法人設立は減ることが予想されます。
・役員としての勤続5年以下の法人役員退職金・・・退職所得控除後の1/2とする措置の廃止(平成25年分から適用)。
しかし、これはいわゆる公務員の天下り後の“渡り”の防止です。
彼らのことですから、“渡り”をしなくなるだけではないでしょうか?
(資産税)
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
そろそろ、住宅建設との“ひも付き”は止めてはどうでしょうか?
住宅以外のものでも、とにかく消費すれば良いと思うのですが・・
(平成24年1月1日贈与から)
尚、平成23年度税制改正で決定している主な内容は
法人税は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人実効税率の5%引き下げになります。
但し、復興特別法人税として各事業年度の法人税額に10%上乗せされます。(平成26年度まで)。
ややこしい表現ですが、まとめると3年間は実効税率2%減税、平成27年から3年後には、実効税率5%減税になるのです。(もちろん黒字企業しか関係ない話ですが・・)
これからは、法人から出来るだけ個人へ役員報酬を取るという考え方でなく、法人の内部留保までも考慮したトータルな節税が、有効になるのかもしれません。
尚、社会保障・税一体改革の政府素案も示されました。
(消費税)
・消費税率の引き上げ・・・現行税率5%→平成26年4月~ 8%
→平成27年10月~ 10%
(所得税)
・最高税率区分の新設・・・課税所得5,000万円超に税率45%
(平成27年分所得税から適用)
(相続税)
・最高税率の引き上げ・・・課税対象資産6億円超に税率55%
(現行は3億円超50%が最高)
・基礎控除の縮小・・・基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人
(現行は 5,000万円+1,000万円×法定相続人)
生きている間は、最高税率45%でさらに死んだら、残った資産に55%が課税される。
とても資本主義国家とは思えません。
これが民主党政権の考え方なのだと思いました。
思わず マーガレット・サッチャー(鉄の女と呼ばれた元英国首相) さんの言葉を思い出しました。
『お金持ちを貧乏にしても、貧乏な人はお金持ちになりません。お金持ちになるために最も必要不可欠なもの。それは才能でも生まれながらの身分でもありません。「向上心」です。ユダヤの格言に「たとえ貧乏でも金持ちの一番後ろの列に並びなさい」という言葉があります。列に並ぶ意思のない人たちが貧乏人なのです。』
素晴らしい言葉を残された、マーガレット・サッチャーさんに感謝です。