【お薦め本の紹介】2時間で丸わかり インボイスと消費税の基本を学ぶ

【お薦め本の紹介】2時間で丸わかり インボイスと消費税の基本を学ぶ

 インボイスという言葉は、何となく耳に入っていますが、詳しいことを知っている方は少ないのではないでしょうか? しかし、『消費者が免税事業者に対して負担をした消費税額が国に届くことなく免税事業者の懐に残る「益税」』を知ると制度の問題点が分かります。なんと全事業者の約4割は免税事業者であることには呆れてしまいます。本来ならインボイスの選択でなく、すべての事業者を消費税課税事業者にする方が手間もなく平等だと思いました。

  • インボイス制度は、理論的には現行制度よりも正しいものだと言えます。むしろ、現行制度こそ大きな欠陥を抱えている
  • 免税事業者は売上に伴い消費税を受け取るものの、消費税の納税義務がないため、 消費者が負担をした消費税額が国に届くことなく免税事業者の懐に残る「益税」という問題が生じている
  • 本来であれば、国は消費税法導入の時点でインボイス制度を導入したかったのですが、反対の強かった消費税の導入をしやすくするよう、益税という問題があることは承知の上で、そこに“目をつぶった”措置がとられた
  • そこで、消費者が負担した消費税が国にきちんと届くようにとこのインボイス制度が導入されることになった
  • 令和5年(2023年)10月、消費税導入以来最大の改正が実施されます。  それが「インボイス制度」というものです。「インボイス」とは、一言で言えば、売り手が買い手に対して発行する「消費税の納税額の証明書」のこと
  • 死活問題になるほど金銭的に大きな影響があると言われているのが「免税事業者」
  • 免税事業者はインボイスを発行できない
  • 免税事業者は仕入消費税のほうが売上消費税より多かったとしても還付を受けることはできず、その差額を自腹で負担しなくてはいけない
  • 多額の修繕費や機械等の購入が必要な課税期間であれば、原則課税のほうが簡易課税よりも控除する仕入消費税額が大きくなることも多く、簡易課税を選択することで損をすることもある
  • 免税事業者や消費者からの仕入れについては仕入税額控除ができません。
  • 同じ金額を支払う場合に、適格事業者との取引であれば消費税の仕入税額控除ができるのにわざわざ仕入税額控除のできない免税事業者との取引を選択する買い手は少ないはずです。その結果、インボイス制度導入により窮地に陥り、なかには廃業を検討する免税事業者が多く出てくることも予想されます。
  • 今までは、益税を謳歌していたものが、インボイス制度になった途端、益税がなくなるだけでなく、課税仕入に対する消費税を“自腹”で負担しなくてはならないのですから、その影響は大きい
  • 免税事業者は、インボイス制度に対して、 ①同じ金額を請求して得意先から取引を外される ②取引から外されないよう請求額を消費税分引き下げる ③あえて課税事業者となって今までは納税していなかった消費税の納税をする  という 3つの選択肢があるものの、どれを選んでも現状より手取りが減るのは間違いない
  • 免税事業者の多くは適格事業者になり簡易課税を選ぶのがお得
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