介護サービスを受ける際には、基本的には“知り合い”に頼むことは避けた方が無難です。介護保険のひとつのメリットに、サービスが選択できることがあります。ですから、サービスが合わなければ変えればよいだけです。知り合いのケアマネ、知り合いの介護事業所では断りずらいものです。
現場で仕事をしていて、最も知り合いに頼んでほしくないものに住宅改修があります。介護保険の住宅改修は、『要介護者等が、自宅に手すりを取付ける、段差をなくす等の住宅改修を行おうとするときに、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等うぃ提出することにより、住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の 9割(18万円)が上限となる。』とされています。
不思議なことに、多くの介護サービスは介護保険法の基準に基づいて“指定事業所”になりますが、住宅改修業者には指定がありません。つまり、建築屋さんであれば誰でも工事ができるのです。そのため、同じ工事であっても金額に相当の差があります。その上、介護保険の知識がないために、必要な書類の不備により支給が受けられない事さえあります。
身体障害者手帳を持っている人は、障害者住宅改造助成事業により住宅改修の助成が受けられます。所得にもよりますが、助成額は介護保険の住宅改修以上です。但し、この助成は工事が始まってからでは受けられません。前もって工事計画書を提出することが必須です。良く勉強している事業者であれば申請書類も完璧に整えてくれます。その上、介護保険と障害者手帳による工事部分を分けることで、両方から支給を受ける事も可能です。
このようなメリットを享受するには、住宅改修こそ、“知り合い”でなく“経験・勉強している業者に頼む必要があるのです。